立花自治振興協議会自主防災会議及び自主防災組織・運営に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、立花自治振興協議会(以下「自治振」という。)規約第11条の2に基づき、自主防災会議及び関連する組織(以下「本組織」という。)・運営について定める。
(自主防災事業の目的)
第2条 自主防災事業(以下「事業」という。)は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震・水害・火災その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第3条 事業の具体的内容は次のとおりとする。
(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における避難、救出・救護、給食・給水・情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火等応急対策に関すること。
(5)防災資機材の整備等に関すること。
(6)他組織との連携・支援に関すること。
(7)その他本組織の目的を達成するために必要な事項
(自主防災会議)
第4条 自主防災会議は次の者で構成し、会長が必要により開催し議長となる。
(1)会 長
(2)副会長2名
(3)交流センター長
(4)自主防災部長及び副部長
(5)事務局長
(6)各区長3名
(7)各地区防災会代表者
(8)民生委員5名
(9)運営委員会委員長
(10)自治振女性理事
(11)社会福祉協議会立花支部長
(12)会長が推薦する消防団員 若干名
2 自主防災会議は次のことについて審議する。
(1)自主防災に関する規約・規程の改廃に関すること。
(2)自主防災部長及び副部長の選出に関すること。
(3)自主防災計画の作成及びその実施に関すること。
(4)自主防災予算及び決算に関すること。
(5)その他、自主防災会議が特に必要と認めたこと。
3 会長が必要と認めた場合、消防、警察、医療機関、関係市職員、その他の者の出席を求め意見を聞くことができる。
4 会議の構成員の任期は、指定された職にある者はその任にある期間とし、それ以外の者については2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は前任者の残任期間とする。
(災害対策本部)
第5条 会長は、地震等の災害の発生の状況により「災害対策本部」の設置を命ずる。その構成は前条第1項(1)から(6)に定める者とし、災害対策全般の指揮、統括の任にあたる。
2 災害対策本部の設置等の具体的要領については別に定める。
(自主防災部)
第6条 事業に関する実働組織として自主防災会議の下に自主防災部を置く。
2 自主防災部は、規約第5条(7)に定める自主防災部長・副部長並びに各地区選出の地区防災部員及び会長が必要と認め委嘱した資格・技能を有する者で構成する。
3 災害時の対応として、防災班(別表)を組織し、平常時から各活動班に分担して活動を行う。なお、各班に会長が委嘱する班長、副班長を置き防災部長の指揮の下、各班の活動の取りまとめを行う。
(自主防災部運営会議)
第7条 自主防災部の円滑な運営を図るため、自主防災部運営会議(以下「本会議」という。)を置く。
2 本会議は、全自主防災部構成員で構成し、防災部長が必要により開催し、議長となる。
3 本会議は次の事項を審議する。
(1)自主防災計画の実施・運営に関すること
(2)事業実施に係る各組織間の連携に関すること
(3)事業の企画・立案に資すること
(4)その他、事業の推進に関すること
4 議長が必要と認めた場合、第1項に定める以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(地区防災会)
第8条 自治会・自治公民館単位に、行政区、自治公民館、社会福祉協議会等の組織が横断的に連携し地域に密着した防災活動を行うため、「地区防災会」を設置する。
2 地区防災会は、当該地区選出の行政区長または副区長、自治会・自治公民館役員、及び班長、民生委員、地区防災部員、福祉協力員、その他、各地区が必要と認める者で構成する。
3 地区防災会に会長を置き、原則として自治会長・自治公民館長をもって充てる。但し、これによりがたい場合は、前項に定める地区防災会構成員の中から選出し充てることができるものとする。会長は、事務局を自治会・自治公民館内に置き、自主防災会の運営を統括する。
4 地区防災会の会長は、第4条の自主防災会議の構成員となる。
(自主防災計画)
第9条 自主防災計画は、次の事項について定める。
(1)各防災組織の活動に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)災害危険の把握に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、救出・救護、避難、給食・給水、災害時要援護者対策、避難所の管理・運営及び他組織との連携・支援に関すこと。
(6)その他必要な事項
2 具体的内容については別に定める要領に沿って作成する。
(経 費)
第10条 事業の運営に要する経費は、立花自治振興協議会の予算をもってこれに充てる。
(会計年度)
第11条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、自主防災会議の議を経て会長がおこなう。
附則 1 この規程は、平成28年2月20日から実施する。
2 この規程の発効にともない、自治振防災部会を廃止す
附則 1 平成29年4月1日 一部改正 (地区防災運営協議会を地区防災会へ名称変更他)
附則 1 平成29年10月19日 一部改正 (別表 支援機動班の追加)
附則 1 平成30年10月17日 一部改正 (第6防災担当役員の名称変更及び第8自主防災会構成員に公民館班長を累加、代表者の名称変更、)
附則 1 平成31年2月14日 一部改正 (地区防災会会長の選出の変更)
附則 1 令和6年7月30日 一部改正 (地区防災会長は原則自治会長・自治公民館長へ変更)
別表 自主防災班編成
編成班名 | 日常の役割 | 災害時の役割 | 構成員(〇支援員) |
総 務 班 | 全体調整 災害時要援護者の把握 情報の収集・伝達計画・訓練 防災資機材の管理 広報活動 |
全体調整 被害・避難状況の全体把握 情報の収集・伝達 各班支援 |
・センター職員 ・地区防災部員 〇総務部長 〇社会教養部長 |
施設管理班 | 避難所施設・設備点検管理 | 避難所施設・設備維持管理 各班支援 |
・地区防災部員 ・センター職員 |
保健・衛生班 | 救急訓練 避難所衛生教育 避難者健康管理研修 |
負傷者等救護活動 避難所衛生管理 避難者健康管理 |
・看護師※ 〇福祉協力員 〇保健推進委員 |
避難・誘導班 | 避難訓練計画・実施 避難所運営計画・訓練 避難路・標識設置計画点検 |
住民の避難誘導支援 避難所運営 |
・地区防災部員 〇体育厚生部長 〇青年部長 |
給食(水)班 | 非常食の献立研究・作成 非常食備蓄蓄在庫管理、 給食機材点検 |
水、食糧等の配分 炊き出し等の給食・給水活動 |
・管理栄養士※ 〇女性部長 〇食改協委員 |
機動支援班 | 初期消火訓練 防火防災教育・啓蒙 消防団防火防災活動支援 |
初期消火活動 消防団後方支援(救出活動等) 各班支援 |
・消防団経験者 |
会長は、必要な資格・技能を有する者を班員として委嘱することができる。