自治振興協議会
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立花自治振興協議会規約

(名称及び住所)
第1条 この会は、北上市立花自治振興協議会(以下「本会」)と称し、事務所を立花地区交流センター(以下「交流センター」という。)内におく。

(目 的)
第2条 本会は、相互扶助と協働の精神の下に、立花地区住民の福利と親睦を図るとともに、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の維持形成に資することを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、立花地区住民及び団体をもって組織する。
2 本会の組織図は別に定める。

(事 業)
第4条 本会は第2条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)立花地区交流センターの管理運営に関すること
(2)生涯学習及びスポーツ振興に関すること
(3)地域振興に関すること
(4)生活環境に関すること
(5)自主防災活動に関すること
(6)その他必要な事項

(役 員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長         1名
(2)副会長          3名(内1名は交流センター長を兼ねる。)」
(3)行政区長
(4)理 事         第6条第2項に定める者
(5)事務局長        1名
(6)運営委員        20名以内
(7)自主防災部長及び副部長 2名
(8)監 事         3名(各行政区より1名)

(役員の選任)
第6条 会長及び副会長については、別に定めるところにより理事会で選出し、総会の承認を得る。
2 理事は次に定める者とする。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  3名
(3) 区長 3名
(4) 自治公民館長 9名
(5) 第6項に定める趣旨に基づき、地域で活動する組織または団体から会長が委嘱する女性複数名
(6)第14条2項により選出された運営委員会委員長 1名
(7) 第5条に定める自主防災部長 1名 
(8) 民生児童委員から選出された者 1名
4 事務局長は交流センター事務長の職にある者をもって充てる。
5 運営委員は各公民館が選出する者(9名)、地域内の関係団体代表者及び会長が特に必要と認めて委嘱する若干名とする。
6 自主防災部長及び副部長は自主防災会議が選出した者とする。
7 役員の選任にあたっては、男女共同参画の精神を尊重し、幅広い住民から選出されるよう努めるものとする。
8 監事は、各行政区から選出し、総会で承認を得る。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、第19条に定める会計年度の2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員の改選にあたっては、前項の規定にかかわらず、総会終了をもって任期末とする。

(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは予め会長が指名する順位に従って会長の職務を代行する。
3 行政区長は、行政区を統括し次の職務を行う。
(1) 行政区民からの行政に関する相談要望の取次ぎ。
(2) 各種委員の選出
(3) 各種組織団体活動の支援
(4) 当該行政区各地区間の連絡調整
(5) その他、行政区の円滑な運営に関すること
4 理事は理事会を構成し、本会の重要事項の執行決定に参画する。
5 事務局長は本会の事務管理を統括する。
6 運営委員は運営委員会を構成し、事業の実施調整と支援にあたる。
7 自主防災部長は、自主防災部を統括する。
副部長は部長を補佐し部長が事故あるときは部長の職務を代行する。  
8  監事は本会の会計を監査する。

(会 議)
第9条 会議は総会、理事会、常任理事会、運営委員会及び自主防災会議とする。
2 会議は出席者過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総 会)
第10条 総会は年1回4月に開催する。ただし会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
2 総会において議決すべき事項は次のとおりとする。
(1) 規約の改廃
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 事業計画及び予算の決定
(4) その他、この会の運営上特に重要な事項
3 前項の定める決議事項であっても、緊急または軽易な事項については、前項の規定に関わらず理事会議決を経て会長が決することが出来る。ただし、その場合においては次の総会において報告し承認を得なければならない。

(理事会)
第11条 理事会は 会長が必要により開催し議長となる。
2 理事会は次の事項について審議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること
(2) 総会で議決した事項の執行に関すること
(3) 役員の選出に関すること
(4) その他、本会の事業推進に係る重要事項に関すること
3 会議の必要により理事会構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(常任理事会)
第12条 常任理事会は、会長、副会長、行政区長で構成し、会長が必要により開催し、議長となる。
2 常任理事会は、次の事項を審議する。
(1)理事会に付議すべき事項に関すること
(2)理事会で議決した事項の執行に関すること
(3)その他、本会の事業推進に係る重要事項に関すること

 (自主防災会議)
第13条 前条の定めに拘わらず、第4条第5号の自主防災に関する事業の実施については、自主防災会議において審議する。
2 自主防災会議の構成及び自主防災事業に関わる組織・運営については別に定めるところによる。

(運営委員会)
第14条 運営委員会は会長が必要により開催し、次の事項を審議させる。
(1) 各種事業の実施・運営に関すること
(2) 事業実施に係る各種団体との連絡調整に関すること
(3) 事業の企画・立案に資すること
(4)その他、各種事業に関すること
2 運営委員会委員は、委員長を互選によりし選出し、委員長は会議の議長となる。
3 委員会は、必要により運営委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(指定管理者)
第15条 会長は、北上市と締結する「立花地区交流センターの管理者に関する基本協定書」に基づき、交流センターの管理運営を適切に行うものとする。

(委託事業)
第16条 北上市社会福祉協議会と締結する「委託契約書」に基づき、北上市社会福祉協議会立花支部の委託業務を適切に行うものとする。

(交流センターの組織・運営)
第17条 交流センターの組織・運営については別に定めるところによる。

(職員の就業・役員手当等)
第18条 交流センター職員の採用・給与・勤務時間及び役員の手当等については別に定めるところによる。

(参 与)
第19条 本会に参与をおくことができる。
2 参与は立花地区内に居住する市議会議員を以ってあてる。
3 参与は随時会議に出席して助言することができる。

(専門部会・小委員会)
第20条 本会の円滑な運営を図るため、必要により専門の部会または小委員会を設けることができる。

(経 費)
第21条 本会の経費は会員(各戸)の会費、市からの管理代行料、市補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(会 計)
第22条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
2 本会の会計は一般会計、施設管理特別会計、防災会議特別会計に区分して経理するものとする。

(規則委任)
第23条 この規約に定めるほか本会の運営に必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
2 前項の規則、規程を定めた場合は直近の総会に報告し承認を得なければならない。

附 則
この規約は昭和51年2月14日から施行する。
平成 7年2月25日一部改正
平成 9年4月28日一部改正
平成16年4月30日一部改正
平成18年4月 1日一部改正
平成19年4月21日一部改正
平成20年4月19日一部改正
平成21年4月25日一部改正
平成24年4月28日一部改正
平成26年4月19日一部改正
平成27年4月18日一部改正
平成28年2月20日一部改正
平成29年4月15日一部改正
平成30年4月14日一部改正
令和 2年4月11日一部改正

附 則
1, 令和3年4月11日 一部改正 (行政区長制度変更に伴う改正)
この改正は、改正日から1年間の試行期間の暫定改正とする。

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